平成20年度税制改正において、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」といいます。)が改正され、機械及び装置を中心に実態に即した使用年数を基に資産区分が整理されるとともに、法定耐用年数の見直しが行われました。
耐用年数省令の各別表についての具体的な改正内容は次のとおりです。 |
イ 別表第一「機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」 |
次の有形減価償却資産が追加されました。(※下線部分が追加) |
種類 |
構造又は用途 |
細目 |
耐用年数 |
構築物 |
農林業用のもの |
主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの
果樹棚又はホップ棚
その他のもの
主として金属造のもの
主として木造のもの
土管を主としたもの
その他のもの
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14年
17年
14年
5年
10年
8年 |
金属造のもの(前掲のものを除く。) |
露天式立体駐車設備 |
15年 |
器具及び備品 |
11 前掲のもの以外のもの |
きのこ栽培用ほだ木
無人駐車管理装置 |
3年
5年 |
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ロ 別表第二「機械及び装置の耐用年数表」 |
機械及び装置の区分について390区分から55区分に改正されました。 |
ハ 別表第四「生物の耐用年数表」 |
キウイフルーツ樹及びブルーベリー樹が追加されたほか、法定耐用年数の見直し等が行われました。 |
ニ 別表第五「公害防止用減価償却資産の耐用年数表」 |
旧別表第五「汚水処理用減価償却資産の耐用年数表」と旧別表第六「ばい煙処理用減価償却資産の耐用年数表」が統合され、新たに別表第五「公害防止用減価償却資産の耐用年数表」に改正されました。 |
ホ 旧別表第七「農林業用減価償却資産の耐用年数表」 |
旧別表第七「農林業用減価償却資産の耐用年数表」は、資産区分の見直しにより、別表第一及び別表第二に統合・整理されたことから、削除されました。 |
ヘ 別表第九「平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表」 |
旧別表第十一「平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表」が、別表第九とされ、同表の「別表第四に掲げる生物」の欄が次のとおり改正されました。 |
種類 |
細目 |
残存割合 |
別表第四に掲げる生物 |
牛:繁殖用の乳用牛及び種付用の役肉用牛
牛:種付用の乳用牛
牛:その他用のもの
馬:繁殖用及び競走用のもの
馬:種付用のもの
馬:その他用のもの
豚
綿羊及びやぎ
果樹その他の植物 |
100分の20
100分の10
100分の50
100分の20
100分の10
100分の30
100分の30
100分の5
100分の5 |
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ト その他 |
旧別表第八「開発研究用減価償却資産の耐用年数表」は別表第六へ、旧別表第九「平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の償却率表」は別表第七へ、旧別表第十「平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却率、改定償却率及び保証率の表」は別表第八へそれぞれ改正されました。 |
【適用時期】 |
改正後の耐用年数は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始する事業年度について、適用されます。 |