宮崎県かつお・まぐろ漁業者協会(会長 丸山英満)は、9月5日水産会館において指定漁業許可省令の一部改正説明会を開催した。
全国近海かつお・まぐろ漁業協会の八塚部長を招き、県下漁協役職員24名の参加があった。
主な内容としては |
(1)操業日誌の船内保持 |
指定漁業の許可に係る船舶の船長は、指定漁業ごとに農林水産大臣が別に定めて告示する海域において操業するときは、当該船舶内に操業日誌を備え付け、農林水産大臣が別に定めて告示する事項を、当該告示で定めるところにより記載しなければならない。 |
(2)さめの魚体の所持等の制限 |
沿岸まぐろはえ縄漁業の項に掲げる海域において沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者は、採捕したサメを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。
- 当該さめのすべての部分(頭部、内臓及び川を除く)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。
- 当該さめを陸揚げするときに、前項の規定により所持したものを陸揚げすること。
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(3) 海鳥の偶発的捕獲の回避措置 |
条約水域で操業するまぐろはえ縄漁船は、海鳥の偶発的捕獲の削減措置をとらなければならない。 |