全近かつ協(会長 丸山英満)では11月29日に大水会議室において外国人船員脱船逃亡の再発防止策について協議を行い、給与待遇の改善、逃亡を出した漁船に対する処分基準、マンニング会社登録制度等を決定し、平成20年1月1日より実施することになった。
マルシップ制度は燃油高騰や就業者の不足など厳しい漁業情勢の中で180隻を超える近海まぐろ延縄漁船が活用しており、マルシップ制度が廃止されることになれば多くの漁船が停船・廃業に追い込まれることが危惧されている。漁船に対する処分基準には資格喪失や補充禁止と言った厳しい措置が盛り込まれており、制度の存続を図るため、これ以上の脱船逃亡は出さないという強い意志が現れている。しかしながら、脱船逃亡の原因は全てが漁船側に有るのではなく最初から逃亡を意識して来日し、それを手助けする組織も存在している。
このため、年末年始を特別警戒期間とし、塩釜・気仙沼・千葉勝浦・銚子・那智勝浦の5港にガードマンを配置し、外国人の行動を市場内に限定することになった。このため漁船側も外国人の行動に責任を持ちやむを得ず市場外へ出る場合には日本人船員が同行し管理を徹底することとなった。
給与基準については10月30日に全国海員組合と協定を締結し、この協定に基づき最低基準の引き上げが決定された。 |
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処分基準は次の通り
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基準1 |
1回目は厳重注意。 |
基準2 |
2回目は改善書の提出と1ヵ月の外国人補充禁止。 |
基準3 |
3回目は改善書の提出と1年間の外国人補充禁止。 |
基準4 |
脱船逃亡の原因が暴力やいじめなど漁船側に起因する場合にはマルシップ資格を喪失し、顕著な改善策が認められる場合にはその期間を1年間とする。 |
基準5 |
外国人漁船員が来日後、乗船前に失踪した場合は当該処分の対象外とする。 |
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処分の適用については別途設置される協議機関で判断する。 |
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