漁政
県かつWCPFC説明会
崎県かつお・まぐろ漁業者協会(会長 丸山英満)は5月14日水産会館第1研修室において WCPFC条約等説明会を開催し、関係漁協より参事、担当者18名が参加した。
説明会では(社)全国近海かつおまぐろ漁業協会の八塚部長、硲氏を講師に迎え、WCPFC条約水域におけるかつお・まぐろ漁業関係船の操業上の注意事項等の説明を行った。平成21年のWCPFC条約水域における遠洋かつお・まぐろ、近海かつお・まぐろ漁船の操業上の注意事項については次のとおりとなっている。

平成21年のWCPFC条約水域における
遠洋かつお・まぐろ漁船、近海かつおまぐろ漁船の操業上の注意事項

衛星船位測定通報機(VMS)による位置報告を行うこと
北緯20度以北、東経175度以西の水域を除くWCPFC条約水域(以下、条約水域)において操業する場合には、試験的運用として、WCPFC事務局に対し、VMSによる位置情報の報告を本年4月1日より開始することとなった。
外国官憲による臨検を拒まないこと
WCPFC条約第26条に基づき、昨年より公海において第3国官憲等による加盟国漁船への洋上臨検が開始され、我が国漁船も臨検を受けたところ。
洋上臨検における外国官憲等の受け入れに関しては、当該官憲等の安全を確保するとともに、官憲等が行う検査(漁船、漁具、装置、設備、漁獲物及びその製品の検査、漁業の許可証その他の関係書類の閲覧並びに必要な限度における物件の集取を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
また、漁獲量の未記載、保存管理措置の不履行、漁船の標識・識別等の改ざん・隠蔽、及び検査を行う官憲に対する干渉・妨害等は、重大な違反として指摘されることになる。
なお、外国官憲等の受け入れに当たって使用される日英併記の質問票がWCPFCのホームページ上に公表されている。
委員会のオブザーバーを乗船させること
WCPFC条約第28条に規定させている地域オブザーバー計画が、昨年より、既存の地域オブザーバー計画(FFA島しょ国のプログラムなど)及び我が国の実施するオブザーバー計画として実施されている。
オブザーバーは、漁獲データ及び科学データの確認を行うとともに、本委員会で、採択された保存管理措置の実施状況について監視を行う。
オブザーバーを乗船させる漁船にあっては、オブザーバーの安全及び衣食住を確保するとともに、オブザーバーが行う監視(漁船、漁具、装置、設備、漁獲物及びその製品の検査、漁獲の許可証その他の関係書類の閲覧並びに必要な限度における物件の集取を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
本年のオブザーバー対象漁船は小型船が除かれているが、小型船の定義については本年前半に定義付される予定。
さめ類の魚体を投棄しないこと
昨年のWCPFC年次会合でさめ類の保存管理措置が改正されたところ、主な改正点は以下のとおり。
@24m未満船についても同保存管理措置の対象とされたこと
Aヨシキリザメ、ヨゴレ、アオザメ、オナガザメについて漁獲及び廃棄された量を報告すること
<注意>
本措置はすでに昨年の指定省令等の改正により、我が国の遠洋及び近海かつお・まぐろ漁業者に対して義務付けているところであります。
海亀の偶発的捕獲を避けるとともに、捕獲された海亀を無事に放流すること
<はえ縄漁船>
捕獲された海亀を安全に取り扱うためのラインカッター、針はずし、必要な場合にはたも網を携行すること。これらの器具の取扱いも含め、6月末までに海亀の取扱い関するガイドラインをWCPFC事務局が作成するとしている。
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