漁連は、平成19年度漁協役職員研修事業の一環として、平成19年10月22日、宮崎県水産会館において県下漁協参事および税務担当者27名出席のもと漁協税務研修会を開催した。
平成19年度における法人税関係法令の改正の中で漁協に直接関係する項目として、@減価償却制度に関する改正、A役員給与に関する改正等が主な改正点である。
研修内容は次のとおり。 |
「平成19年度税制改正について」
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講師 宮崎税務署審理専門官付 久峨 光雄 氏 |
I. 減価償却制度に関する改正
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1)償却限度額及び残存価額の廃止 |
平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産については、帳簿価額が「1円」になるまで償却できることとされた。
また、平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産については、従来の償却方法により償却し、残存価額(取得価額の5%分)を5年間で均等償却し、最終的に帳簿価額が「1円」になるまで償却できることとされた。 |
2)新たな償却方法の整備 |
19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産については、新たな償却方法として「定額法」、「定率法」、「生産高比例法」、「リース期間定額法」が定められた。これに伴い、平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の償却方法については、「定額法」が「旧定額法」に、「定率法」が「旧定率法」に、「生産高比例法」が「旧生産高比例法」に、「リース期間定額法」が「旧国外リース期間定額法」に、それぞれ名称が変更された。
償却限度額の計算上選定することができる償却法及び法定償却方法は、次の資産の種類及び資産の取得日に応じ、それぞれ次のとおりである。 |