漁業経営安定対策事業
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我が国漁業の急速な脆弱化に対し、将来にわたって国民に対する水産物の安定供給の確保を図っていくためには、漁業者の経営改善の取り組みを促進することにより、「効率的かつ安定的な漁業経営」を育成し、資源状況に見合った持続可能な生産構造を実現することが必要です。
しかし、漁業経営は収入の不安定性が大きく、漁業者が経営改善に取り組む際の阻害要因となっています。
このため、「効率的かつ安定的な漁業経営」を実現するために、積極的かつ計画的に経営改善に取り組む漁業者を対象に、安心して取り組める環境を整備することが必要ですので、(1)現行の漁業共済の経営安定機能に加えて、(2)収入の減少による漁業経営への影響を緩和する新しい「漁業経営安定対策事業」を平成20年度から実施します。 |
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事業の対象者
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次の5つの要件をすべて満たしている漁業者が対象となります。 |
1. 経営改善の取り組み要件
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「効率的かつ安定的な漁業経営」の育成を目的とする「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(漁特法)」に基づき、経営改善計画を作成し、都道府県知事(計画によっては大臣)による認定を受けていること。 |
2. 所得に関する要件
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経営改善の取り組みによって、将来的に「他産業並の所得」を安定的に確保できる漁業所得水準にあること。
※「所得水準」とは、各都道府県ごとに所得水準の範囲が設定されることになります。 |
3. 漁業共済への加入要件
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漁業共済へ実質加入(契約割合が一定割合以上)していること。
※「実質加入」とは、現行の漁業共済制度における掛金国庫補助要件である最低契約割合以上での加入のことです。 |
4. 主業・年齢要件
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ア 主業要件
主に漁業から収入を得ていること。
イ 年齢要件
漁家経営体の場合は、当該経営体のうち「海上従事日数が最も多い者」の年齢が65歳未満であること。 |
5. 資源管理・漁場環境改善の取り組み要件
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地域で行われている資源管理・漁場環境改善のための取り組みに協力的であること。 |