沿岸域には、漁業者の生産を確保するため、漁業法に基づき知事の免許により「漁業権」が設定されています。漁業権とは、一定の水面で特定の漁業を排他的に営む権利であり、下記の種類があります。
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定置
漁業権 |
大型の定置漁業を営む権利です。 |
区画
漁業権 |
一定の区域内で養殖業を営む権利です。 |
共同
漁業権 |
一定の水面を共同に利用して漁業を営む権利であり、採介藻漁業、固定式刺網漁業、小型定置網漁業等があります。漁業協同組合に免許され、漁業権の区域内では組合の管理の下で、組合員が漁業を営んでいます。 |
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漁業権が設定されている水面で、漁業権の対象となっている漁業(定置漁業、養殖業、採介藻漁業、固定式刺網漁業等)の操業を妨害したり、漁場を荒らすようなことがあれば、漁業権侵害として告訴され、20万円以下の罰金に処せられることがあります。
特に採介藻漁業等を行っている漁場内では、組合員が稚貝や稚エビ等を放流するなど漁場を管理しています。そのような漁場でアワビ・サザエ等の貝類、ワカメ・テングサ等の海藻類、イセエビやタコ等の定着性の水産動物を組合員以外の者が採ると漁業権侵害となる恐れがありますので、そのような漁場では採らないようにしましょう。 |