漁政
沖縄パヤオにおける操業の調整申し合わせの継続と変更を合意
 この申合せの証として正本7通を作成し、甲、乙及び立会人がそれぞれ1通を保有する。
平成20年4月17日
立会人

沖縄県周辺海域における沿岸漁業と近海かつお漁業の操業に係る調整申合せ改正新旧対照表

近海かつお漁業の操業
近海かつお漁業の操業の自粛
第2. 近海かつお漁船の操業は、沖縄県沿岸漁業者が設置した浮魚礁以外での操業とする。 第2. 近海かつお漁船は、沖縄県沿岸漁業者が設置した浮魚礁を利用した操業を自粛する。
(浮魚礁の承認基数の増加)
(浮魚礁の承認基数の増加)
第4. 沖縄県周辺海域における沖縄県沿岸漁業者の設置する浮魚礁についての沖縄県海区漁業調整委員会の承認基数は、沖縄県が沿整事業及び水産基盤整備事業で設置するものを除き、200基を限度とし、将来この承認基数の増加を行う場合は、本調整会議において協議をおこなうものとする。 第4. 沖縄県周辺海域における沖縄県沿岸漁業者の設置する浮魚礁についての沖縄県海区漁業調整委員会の承認基数は200基を限度とし、将来この承認基数の増加を行う場合は、本調整会議において協議をおこなうものとする。
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