沖縄県周辺海域における沿岸漁業と近海かつお漁業の操業に係る調整申合せについて
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沖縄県漁業協同組合連合会(以下、「甲」という。)と社団法人全国近海かつお・まぐろ漁業協会及び宮崎県かつお・まぐろ漁業者協会(以下、「乙」という。)は、沖縄県周辺海域における沿岸漁業と近海かつお漁業の操業が円満かつ円滑に行われることを願い、立会人の調整により、下記の通り申し合わせ、かつ、これを誠実に遵守することを確認する。 |
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記 |
(適用海域)
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第1. この申合せ海域は、沖縄県周辺海域とする。 |
(近海かつお漁業の操業)
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第2. 近海かつお漁船の操業は、沖縄県沿岸漁業者が設置した浮魚礁以外での操業とする。 |
(浮魚礁の設置)
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第3. 沖縄県周辺海域において、宮崎県かつお・まぐろ漁業者協会は、当面10基を限度として浮魚礁を設置できるものとする。なお、将来この設置基数の増加を行う場合は、本調整会議において協議を行うものとする。 |
(浮魚礁の承認基数の増加)
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第4. 沖縄県周辺海域における沖縄県沿岸漁業者の設置する浮魚礁についての沖縄県海区漁業調整委員会の承認基数は、沖縄県が沿整事業及び水産基盤整備事業で設置するものを除き、200基を限度とし、将来この承認基数の増加を行う場合は、本調整会議において協議をおこなうものとする。 |
(運営委員会の設置)
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第5. この申合せの円滑な実施を図るため、甲、乙のそれぞれの代表6名及び水産庁2名によって組織する運営委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。 |
- 委員会は、第3の規定による浮魚礁の設置場所等を定めるとともに、立会人の指導の下に、申合せの実施状況及び紛争の防止等についての必要な事項を検討する。
- 委員会の決定については、甲及び乙は、これを最大限尊重するものとする。
- 委員会の運営その他に関し必要な事項については、甲及び乙の協議により定めるものとする。
- 委員会において、第3の規定による浮魚礁の設置につき、甲及び乙の合意が得られず操業に支障が生ずる恐れがある場合は、水産庁委員の裁定があり得るものとする。
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(疑義の解決)
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第6. 甲及び乙は、この申合せに関し疑義が生じたときは、その都度誠意をもって協議し、その解決を図るものとする。 |
(有効期間)
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第7. この申合せの有効期間は1年間とし、平成20年4月17日から平成21年4月16日までとする。
ただし、この申合せの有効期間満了の日の3ヶ月前までに甲及び乙のいずれからもこの申合せの改廃について申し出がない場合には、この申合せの有効期間は、自動的に1年間更新されるものとする。 |