漁政

6.漁業共済制度の見直し

(1)漁業共済制度の改善について
  • @補償水準の見直し
    魚価の低迷による漁業収入の下落と経費の高騰により漁業収支悪化が持続している現状を踏まえ、補償水準の引き上げによる安定的な補償となるよう見直しをお願い致します。
  • A国庫補助率の見直し
    義務加入や義務規模によって国庫補助率に格差を付けて適用される仕組みになっていますが、国庫補助率を引き上げて全ての漁業者が高率の補助を受けられるように見直しをお願い致します。
(2)漁業収入安定対策事業について
  • @制度の恒久化
    漁業収入安定化対策事業を法律等に基づく恒久的な制度となるようお願いいたします。
  • A払戻判定価格の見直しについて
    養殖業において、標準出荷価格は過年度実績により定められていますが、大多数の養殖業者が生産原価割れの状態で出荷しているのが現状です。
    今、浜からは生産原価の確保が求められており、このことを踏まえ払戻判定価格の見直しをお願い致します。
(3)異常災害に対応できる制度の構築について
異常な自然災害により操業不能となった漁業者が、漁業を再開する場合の一定期間の収入を補填する制度の構築をお願い致します。

7.船員の確保対策

(1)外国人技能実習制度の見直しについて
漁業は、海上労働の特殊性等から他産業とは異なる労働体制となっているため、実習生の待遇基準の制定に当たっては、全業種に対して一律の基準を適用するのではなく、海上での漁船漁業の労働実態にも適応するよう、漁業の特殊性を考慮した基準として頂くようお願い致します。
(2)マルシップ制度の見直しについて
近海マルシップ漁船の日本人船員枠については、現在3名以上の配乗が必要となっており、小型漁船においては日本人船員の確保ができず苦慮いたしております。
操船に必要な船長、機関長の日本人2名配乗でマルシップ制度が活用できるよう制度の見直しをお願い致します。
(3)新規漁業就業者総合支援事業について
これまで研修生として対象とならなかった漁家子弟(2親等以内の親族が現在漁業を行っているもの)が平成24年の補正事業より、対象となりました。
しかし、3親等以内の親族が経営する機関での受入は未だ認められておりません。
農業の就業者支援においても同様の対応となっておりますが、漁業は陸上作業とは異なり、海上での漁労作業であり常日頃、親族の働く姿を間近に見ることや体験することはなかなか出来ません。
特に、大臣許可漁業につきましては漁期が長く、遠洋・近海まで出漁するため、漁家子弟といえ沖合での操業についてはほぼ目にすることは出来ない状況にあります。
このため、漁業後継者の育成を図るためにも、大臣許可漁業の経営者の子弟につきましては、研修生として親族が経営する機関で受け入れることが可能となるようお願い致します。

8.座礁船の早期撤去について

堀切峠下の座礁船が座礁し5年目を迎えました。船体部分が水中に没しており、航行に危険が伴うほか、操業ができず水揚の減少が続いておりますので、早期撤去をお願い致します。
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