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共同漁業
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共同漁業 ◆第1種◆
藻類,貝類等定着性水産動植物(内水面を含む)であるアワビ,ウニ,ウバガイ,タコ,ワカメ,シジミ等を目的とした漁業をいう。
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共同漁業 ◆第2種◆
網漁具を移動しないように敷設して営む漁業であって,定置漁業以外の小型定置漁業,カニ,シラウオ,カレイ,ハゼ等を対象とする刺網漁業などをいう。
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共同漁業 ◆第3種◆
地びき網漁業や,漁民によって管理または設置された魚礁に集まる魚を対象とするつきいそ漁業のことをいう。
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区画漁業、定置漁業
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区画漁業 ◆第1種◆
一定の水域内において石、かわら、竹、木等を敷設して営む養殖業。ひび、かき、真珠、真珠母貝、藻類、小割式の各養殖業がある。
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区画漁業 ◆第2種◆
土、石、竹、木等によって囲まれた一定の水域において営む養殖業。魚類、えびの各養殖業がある。
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区画漁業 ◆第3種◆
第1種及び第2種以外の養殖業。代表的なものとして貝類養殖業(地まき式を含む)がある。
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区画漁業 ◆定置漁業◆
一定の場所に相当の期間漁具を敷設し、一般には来遊してきた魚群が垣網(道網)を伝わって身網に入ったのをとる漁業。